


中國(guó)國(guó)內(nèi)に住所又は居所(法人にあっては、営業(yè)所)を有していない外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)又は外國(guó)組織は、中國(guó)で出願(yuàn)するときに、中國(guó)法律により設(shè)立された特許代理機(jī)構(gòu)に委任しなければなりません。
特許、実用新案および意匠の3種類(lèi)があります。
中國(guó)では、特許権の存続期間は20年、実用新案権の存続期間は10年、意匠権の存続期間は15年であり、いずれも出願(yuàn)日から起算されます。
特許は約2~3年、実用新案は約7~12月、意匠は約5~8月かかります。なお、実用新案及び意匠出願(yuàn)に対して補(bǔ)正或いは審査意見(jiàn)通知書(shū)が発行された場(chǎng)合、権利化までより長(zhǎng)い時(shí)間が必要となります。
中國(guó)では、権利付與前に出願(yuàn)維持費(fèi)を納付する必要はありません。また、権利が付與された年度から特許料を納付する必要があります。
必要な書(shū)類(lèi)は、PCT出願(yuàn)國(guó)際公開(kāi)公報(bào)の中國(guó)語(yǔ)訳文、補(bǔ)正書(shū)類(lèi)の中國(guó)語(yǔ)訳文(補(bǔ)正がある場(chǎng)合)、委任狀、中國(guó)語(yǔ)で記入された中國(guó)國(guó)內(nèi)移行の聲明書(shū)です。中國(guó)國(guó)內(nèi)移行の聲明書(shū)に、中國(guó)語(yǔ)で発明等の名稱(chēng)、出願(yuàn)人氏名?名稱(chēng)、出願(yuàn)人の住所及び発明者の氏名などを明記する必要があります。
必要な書(shū)類(lèi)は、中國(guó)語(yǔ)出願(yuàn)書(shū)類(lèi)、優(yōu)先権書(shū)類(lèi)の副本或いはDASアクセスコード、委任狀、及び願(yuàn)書(shū)です。願(yuàn)書(shū)には、中國(guó)語(yǔ)で発明創(chuàng)造の名稱(chēng)、出願(yuàn)人の氏名?名稱(chēng)、出願(yuàn)人の住所及び発明者の氏名などを明記しなければなりません。
中國(guó)國(guó)內(nèi)に住所又は営業(yè)所を有していない出願(yuàn)人は、パリ條約に基づく出願(yuàn)をする時(shí)又はPCT出願(yuàn)を中國(guó)國(guó)內(nèi)に移行する時(shí)に、代理権を証明する委任狀を提出する必要があります。出願(yuàn)時(shí)又は中國(guó)國(guó)內(nèi)移行時(shí)に提出が不可能な場(chǎng)合、後日に官庁から発行された補(bǔ)正通知書(shū)の指定期間內(nèi)に追加で提出することができます。
優(yōu)先権日から30ヶ月以?xún)?nèi)に中國(guó)國(guó)內(nèi)移行手続きを行う必要があります。もしその期間內(nèi)に移行手続きを行っていない場(chǎng)合は、優(yōu)先権日から32ヶ月以?xún)?nèi)に移行手続きをすることが可能です。ただし、この場(chǎng)合は、別途期限延長(zhǎng)料を納付する必要があります。
國(guó)際予備審査が行われたかどうかは、中國(guó)國(guó)內(nèi)移行時(shí)の審査プロセスや費(fèi)用に影響を及ぼすことはありません。
中國(guó)特許庁を受理官庁としたPCT出願(yuàn)は、中國(guó)國(guó)內(nèi)移行時(shí)に出願(yuàn)料及び出願(yuàn)追加料が免除されます。中國(guó)特許庁が國(guó)際調(diào)査報(bào)告及び國(guó)際予備審査報(bào)告を作成したPCT出願(yuàn)は、中國(guó)國(guó)內(nèi)移行した場(chǎng)合には、実體審査請(qǐng)求料が免除されます。
歐州特許庁、日本特許庁、スウェーデン特許庁が國(guó)際調(diào)査報(bào)告を作成したPCT出願(yuàn)が中國(guó)國(guó)內(nèi)移行した場(chǎng)合には、実體審査請(qǐng)求料が80%まで減額されます。ただし、実體審査請(qǐng)求をした時(shí)點(diǎn)においては、國(guó)際調(diào)査報(bào)告が中國(guó)特許庁に屆いていない場(chǎng)合には、実體審査請(qǐng)求料は減額されません。なお、出願(yuàn)人は、中國(guó)特許庁が実體審査段階に入る旨の通知書(shū)を発行する前に國(guó)際調(diào)査報(bào)告を提出することにより、納付した実體審査請(qǐng)求料の20%を返還請(qǐng)求することができます。
いいえ、できません。特許出願(yuàn)と実用新案のどちらか一方を選択する必要があります。
実體審査請(qǐng)求時(shí)、或いは中國(guó)特許庁から実體審査段階に入る旨の通知書(shū)を受領(lǐng)した日から3ヶ月以?xún)?nèi)に、出願(yuàn)書(shū)類(lèi)に対して自発補(bǔ)正を行うことができます。また、PCT出願(yuàn)の場(chǎng)合、中國(guó)國(guó)內(nèi)移行時(shí)に自発補(bǔ)正を行うことも可能です。以上の補(bǔ)正は、何れも出願(yuàn)時(shí)の出願(yuàn)書(shū)類(lèi)の開(kāi)示範(fàn)囲を超えて行うことはできません。
中國(guó)臺(tái)灣出願(yuàn)を優(yōu)先権基礎(chǔ)として中國(guó)大陸で出願(yuàn)することができます。また、中國(guó)大陸の出願(yuàn)を優(yōu)先権基礎(chǔ)として中國(guó)臺(tái)灣で出願(yuàn)することも可能です。
中國(guó)特許を中國(guó)香港で保護(hù)したい場(chǎng)合、香港知識(shí)産権署に香港標(biāo)準(zhǔn)特許登録請(qǐng)求を行うことができます。登録は2段階に分けられ、中國(guó)特許公開(kāi)日から6ヶ月以?xún)?nèi)に第一段階の登録請(qǐng)求を行い、中國(guó)特許が権利化された後6ヶ月以?xún)?nèi)に第二段階の登録請(qǐng)求を行う必要があります。なお、香港特許登録請(qǐng)求するには、要約書(shū)の英訳文を提出する必要があります。
いいえ、できません。例えば、元の出願(yuàn)が特許出願(yuàn)である場(chǎng)合には、分割出願(yuàn)も特許出願(yuàn)でなければなりません。
特許及び実用新案がまだ権利化されていない場(chǎng)合には、出願(yuàn)日から12ヶ月以?xún)?nèi)に、當(dāng)出願(yuàn)を基礎(chǔ)出願(yuàn)とし、新たに特許出願(yuàn)或いは実用新案出願(yuàn)をすることができます。もし、特許、実用新案がまだ公開(kāi)されていない場(chǎng)合には、出願(yuàn)を取り下げて再度出願(yuàn)することも考えられます。ただし、この場(chǎng)合は、出願(yuàn)日は、実際の出願(yuàn)日となります。
中國(guó)の特許出願(yuàn)に対する助成制度は、外國(guó)企業(yè)が中國(guó)で設(shè)立した子會(huì)社にも適用されます。
まず、費(fèi)用等をご承諾頂きました上で、委任契約を締結(jié)頂きます。その後、出願(yuàn)関連書(shū)類(lèi)?情報(bào)を提供して頂き、弊所が出願(yuàn)書(shū)類(lèi)の作成に著手致します。手続については、柔軟に対応できますので、何かご要望などございましたら、ご遠(yuǎn)慮なくご連絡(luò)ください。
出願(yuàn)の関連資料?情報(bào)を提供して頂ければ、無(wú)料で出願(yuàn)費(fèi)用のお見(jiàn)積りを作成させて頂きます。